贈与税とは、個人から個人に財産が無償で渡された場合に、その受け取った人(受贈者)が支払う税金です。
たとえば、親から子に現金や不動産を譲渡した場合、その価値に応じて贈与税が課されます。
しかし、子や孫が住宅を購入するための資金援助であれば、年間110万円に加えて、最大1000万円まで贈与税が非課税とされる特例、「住宅取得等資金の非課税制度」があります。
まずは基本的な仕組みから確認しましょう。
贈与税の基本的な仕組み
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
1. 課税対象
• 現金・預金
• 不動産(家、土地など)
• 有価証券(株式など)
• 動産(高価な宝石、絵画など)
2. 基礎控除額
毎年1月1日から12月31日までの贈与に対して、年間110万円までは税金がかかりません。これを基礎控除と言い、110万円を超える部分について贈与税が課されます。
例:もし1年間で親から120万円の贈与を受けた場合、110万円を差し引いた残りの10万円が課税対象となります。
こちらはご存じの方も多いのではないでしょうか。
贈与税の課税方法
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
相続時精算課税とは、贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
関連リンク
・国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(財産をもらったとき)(PDF/736KB)」
・国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
・国税庁「贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」
贈与税の申告と納付
1. 申告が必要な場合
• 年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要です。
• 申告期限:贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。
贈与税の申告書は、郵便・信書便で税務署へ送付・持参、もしくはe-Taxで送信します。
2. 納付方法
申告後、税務署に税額を納付します。
住宅取得資金の贈与における非課税のポイントと注意点
マイホームの購入や建築に際して、親や祖父母などの直系尊属から資金援助を受ける方も多いでしょう。その際、「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用することで、贈与税の負担を軽減できます。しかし、制度の適用には一定の条件があり、事前にしっかり確認することが重要です。ここからは、非課税制度の概要と適用における注意点を解説します。
非課税制度の概要
この制度では、一定の条件を満たす場合、親や祖父母から受けた住宅取得資金に対して、一定額まで贈与税が非課税になります。適用される非課税枠は、住宅の性能や購入時期によって異なります。
•質の高い住宅
→ 最大1,000万円
「質の高い住宅」の条件
・高齢者等配慮対策等級3以上のバリアフリー性が高い住宅
・断熱等性能等級が4、または一次エネルギー消費量等が4以上の省エネルギー性が高い住宅
・耐震等級2以上または免震建築物で、耐震性が高い住宅
もちろん、建築屋kateiの家は「質の高い住宅」のほうです。
• その他の住宅
→ 最大500万円
適用期限:2026(令和8)年12月31日までに贈与を受けた場合
適用のための条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 受贈者の年齢・所得制限
• 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上。
• 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下。(40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は所得1,000万円以下)
2. 直系尊属からの贈与であること
• 親、祖父母などの直系尊属が贈与者である必要があります。
3. 住宅の取得や工事が目的の資金であること
• 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
4. 住宅の取得・使用の期限
• 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
注文住宅の場合、工事期間が年をまたぐ可能性も高いので贈与を受けるタイミングに注意が必要です。
計算例:質の高い住宅の場合
受け取った贈与額:800万円
非課税枠:1,000万円
課税対象額:800万円 – 1,000万円 = 0円
→ 贈与税:0円(全額非課税)
その他にも細かな要件がありますので詳しくは下記のリンクをご確認ください。
(国税庁WEBサイト)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
申告と手続きの注意点
1. 贈与税の申告が必要
非課税制度を利用する場合も、贈与税の申告は必須です。申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までとなります。
2. 申告忘れによるリスク
万が一、期限内に申告を忘れると、非課税の適用が受けられなくなるため注意が必要です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける方も、お引き渡しの年の翌年3月15日までに確定申告が必要ですので、お早めに手続きの準備をすることをおすすめします。
まとめ
住宅取得資金の贈与非課税制度は、親や祖父母からの支援を受ける方にとって大きな助けとなる制度です。しかし、適用条件や手続きに注意を払わないと、非課税が受けられないケースもあります。贈与を受ける際は早めに税理士など専門家に相談し、確実に手続きを進めましょう。
関連リンク
• 国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
• 国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
•国税庁「 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
(補足)その他の贈与税の非課税制度
1. 教育資金の一括贈与の非課税制度
• 祖父母が孫の教育資金を一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税になります。
(国税庁WEBサイト)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
2. 結婚・子育て資金の贈与非課税制度
• 結婚や育児に必要な資金を受け取る場合、最大1,000万円まで非課税となります(条件あり)。
(国税庁WEBサイト)「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」